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フリーパスクラブ会員登録について

利用規約

株式会社フリーパスジャパンのカード会員規約、個人情報の取扱いに関する条項の内容を必ずご確認ください。

【フリーパスクラブ会員利用規約】

第1条(目的)
  本規約は、株式会社フリーパスジャパン(以下、会社)とフリーパスクラブ入会(以下、会員)によって利用、または運営管理のための規則を会社と会員が順守しなければならない事項を定めることを目的とする。
第2条(適用)
  本規約は、会社が会員に提供する韓国国内ホテル割引と、その他チェーン業社の仲介役と割引に関しての宿泊  または、レジャー施設利用一帯の運営管理に適用される。
第3条(利用及び範囲)
 1.会員は、会社から提供される韓国国内の宿泊レジャー仲介割引等のサービス提供を受ける。
 2.会員は、利用施設等の各施設別、または提供内約別利用、運営指針等に適用を受ける。
 3.会員は、会社または関係会社、チェーン業社、加盟店等から観光レジャー、スポーツ、旅行、文化、各種施設のサービスを受けることができる。
 4.会員は、会員カードを所持する本人のみが直営または仲介業社を管理する全ての宿泊レジャー施設を特別会員割引価格で利用できる。
 5.会員は、盛需期時には45日前に予約することが原則で、45日以後の場合は、会社は断ることかできる。会社はフリーパス提携先を迫加などする時
   は会員資格を付与する。(割引率は盛需期等の時期条件により変わる)
 6.1回の利用に付き1室のみの利用とする。(カード有効期限3年とする。)
 7.宿泊費は無償となるが、室内清掃料及びベッドメイキング代等(管理費)は実費で現地払いとする。
   ※管理費は施設により料金が異なるが、1室1日当たり、W15000からW25000位です。
第4粂(会員資格)
   会員の入会は満20歳以上で購入代金を完納して、会員券(力一ド)を受領して会員資格を取得する。法人での会員資格は取得できない。
第5条(会員カードの発給)
 1.会員が会社の決めた募集金額を完納したと同時に会員カードを発給する。
 2.カード紛失によって再発給する場合は、所定の再発給費用を会社の規則に沿って納付しなければならない。
第6条(情報の管理)
 1.会社は会社が保有する購入者の情報を会員の同意なしでは第3者に提供しない。(但し、サービス向上や景品支給等必要な場合には最小の情報を提供する。)
 2.会社は会員の故意または過失に基づく会員情報の変更、流出で発生した損害については責任をとらない。
第7粂(利用の範囲)
  会員は、会員加入と同時に会社から提供される全てのサービス提供を受ける。会員は施設利用をしようとする場合には会員カードと予約Noを所持し、無料宿泊予約時に本人確認のために会員番号と、予約番号を知らせ、会員番号が違う場合は会社が断ることができる。
第8条(会員資格の喪失)
  会員資格は次の場合喪失する。
 1.会員加入日から5年が経過し、再延長手数料を納付しない場合。
 2.譲渡、譲受した場合。
 3.営利あるいは商業的目的で利用した場合。
 4.会員加入時に提供した情報が虚偽と判明した場合。
第9条(予約)
 1.会員は、施設を利用しようとする場合、会社が決めた規則によって直接予約をしなければならない。
 2.予約申請は、会員の権益保護と効率的予約運用管理のための事前予約により、宿泊施設についての予約は必ず有線または当社ホームページで3週前までにしなければならない。
 3.当日の予約はどんな場合でも不可である。
   ※週末、日曜日の利用は、1回の利用に付き、W20,000必要。
 4.予約申請は、会社が指定する会員管理部に有線またはホームページ予約を原則とする。予約受付は、平日午前10:00から16:30まで、土曜日、日曜日と公休日は予約接受を受け付けない。
 5.予約が一時的に集中する期間(盛需期、年末、年始または連休)が予想できる場合は、会社は事前に施設の調査をし予約申請の有無の判断をする。
 6.提携チェーン網は会社の事情によって、地域または料金変更が多少ある。
 7.盛需期時の予約は45日前に有線または書面で予約しなければならない。
第10条(利用サービス及び期間)
 1.商品内約は、次と同じ。
   1 会員資格の期間:5年
   2 会員資格の延長:5年で再延長可能。
   3 再延長時、会社規則に沿って追加費用を負担しなければならない。
第11条(入室及び退室)
 1.宿泊施設の利用は、利用当日14:00から22:00内に入室を終える事。万一22:00まで入室できない場合には必ず事前連絡をしなければならない。事前連絡がなく22:00を経過したら自動的に全ての予約の権利が消滅し、宿泊施設利用権利も差し引かれる。また、宿泊施設より違約金の請求が発生する場合かあるので厳守すること。
 2.2泊以上予約する場合には、最初の1泊をしなかったら自動的に残りの予約が中止され、予約期間程度の宿泊施設利用権利から差し引かれる。
 3.退室は、退室当日の12:00まで退室しなければならず、退室時に退室点検を済ました後に退室しなければならない。
 4.退室時12:00を超過して退室する場合は追加料金を納付し、15:00を超過して退室する場合は1泊の料金を徴収し、退室時間を延長しようとする場合には会社が決めた別途の追加料金を支払わなければならない。
第12条(宿泊予約中止)
 1.会員は、やむ終えない事情によって予約を中止する場合、必ず3日前までに連絡しなければならず、万一、連絡しなかった場合は、違約料がかかる場合がある。(第11条の1参照)
第13条(週末、連休、盛需期、週内期間の定義)
 1.週末とするのは、金曜日、土曜日、臨時公休日の前日、法的公休日前日を言う。
 2.連休とするのは、継続的に2日以上の休日と、休日の場合は休日間の日を言う。
 3.盛需期とするのは、年末、年始と夏季休暇を意味し、その期間は会社が別途決める。
 4.週内とするのは、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日で、週末とするのは、金曜日、土曜日とし、上記1.2.3.項を除外した日を言う。
第14条(加入中止及び返金)
 1.会員は、会員券を購入申請後、会員券を受け取る前に中止が可能である。
 2.会員権の発給後20日以前の解約はできる。(クーリングオフ等)
 3.会員券の発給を受けて20日以後の中止、期間前でも利用後は、返金は不可である。
第15条(施設利用料及び手数料等)
  会社は、会員から施設利用及びサービスの提供の為に、利用対象施設別基準の施設利用料と手数料を受け取る。(但し、施設利用基準によって前納で受け付けることもできるが、不履行時には予約が中止になる。)
第16条(施設物の管理)
 1.会員は、会社が提供している施設物の善良な使用者としての管理責任をとる。
 2.会社が基本的に提供する施設物以外の追加施設を会員が要求する場合、その時により違う追加料金を支払わなければならない。
 3.退室点検後、破損した器物や紛失した物品については会員が実費で弁償する。
第17条(販売及び紛争の解決)
 1.会社は、会員が提起する不便、不満事項等を即時に処理しなければならず、処理の日時が所要することが予想できた場合には、処理日程を会員に通報することができる。
 2.会員希望の顧客は、契約時の契約内容を十分に熟知して契約書に署名しなければならず、営業社員と口頭、または文章で合意した内容の契約は一切認定しない。
 3.代理販売処を通して会員券購入時に虚偽、誇張広告によって購買者に十分な告知ができなった場合、会社は代理販売処と購買者間の紛争と調停することができる。
 4,紛争発生時、その管轄の法廷は、国際的取引の慣例に基づき。会社本店所在地を管轄とする法廷で行われる。
第18条(関連規則定義準用)
  本規則に定められていない事項は、会社が別途決めることになり、細則及び指針を準用することにして、旅行社標準規約と関連法に従う。

以上、会員券購入者は、規約をよく理解し、遵守して下さい。

フリーパスカード日本発行会社
株式会社フリーパスジャパン 熊本県熊本市京町本丁7-10

【お客様個人情報の取扱について】

1.個人情報取扱事業者の氏名又は名称
  株式会社フリーパスジャパン
2.お客様情報の保護についての考え方
  当社は、当社の業務を円滑に行うため、お客様の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス等の情報を取得・  利用させていただいております。当社は、これらのお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)の適正  な保護を重大な責務と認識し、この責務を果たすために、次の方針の下でお客様情報を取り扱います。
 (1)お客様情報に適用される個人情報の保護に関する法律その他の関連法令を遵守し、適切に取り扱います。また、   適宜取扱の改善に努めます。
 (2)お客様情報の取扱に関する規定を明確にし、従業者に周知徹底します。また、取引先等に対しても適切にお客   様情報を取り扱うように要請します。
 (3)お客様情報の取得に際しては、利用目的を特定して通知又は公表し、その利用目的に従ってお客様情報を取り   扱います。
 (4)お客様情報の漏洩、紛失、改ざん等を防止するために必要な対策を講じて適切な管理を行います。
 (5)保有するお客様情報について、お客様本人からの開示、訂正、削除、利用停止の依頼を所定の窓口でお受けして、   誠意を持って対応いたします。具体的には、以下の内容に従ってお客様情報の取扱をいたします。
3.お客様情報の利用目的
  当社においては、お客様の個人情報を、広告業、ディスプレイ業、情報サービス業、出版業、販売業に関する相談・  サービス、フリーパスカードに関連するサービスの提供・お知らせのために利用いたします。かかる利用目的の  達成に必要な範囲を超えて、個人情報を収集し、又は利用することはありません。
4.委託された個人情報の利用目的
  当社に委託された個人情報は、委託元との委託契約に基づく利用目的に限り利用いたします。
5.お客様情報の第三者への開示・提供
  当社は、3.利用目的に記載した場合及び以下のいずれかに該当する場合を除き、お客様情報を第三者へ開示又  は提供いたしません。
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 (2)法令に基づき開示・提供を求められた場合
 (3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
 (4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ること   が困難である場合
 (5)国又は地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得る   ことにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
6.お客様情報の開示
  当社が保有するお客様情報に関して、お客様ご自身の情報の開示をご希望される場合には、お申し出いただい  た方がご本人であることまたは正当な代理人であることを確認した上で、合理的な期間及び範囲で回答いたし  ます。
7.お客様情報の訂正等
  当社が保有するお客様情報に関して、お客様ご自身の情報の内容について訂正、迫加又は削除をご希望される  場合には、お申し出いただいた方がご本人であることまたは正当な代理人であることを確認した上で、事実と  異なる内容がある場合には、合理的な期間及び範囲で情報内容の訂正、追加又は削除をいたします。
8.お客様情報の利用停止・消去
  当社が保有するお客様情報に関して、お客様ご自身の情報の利用停止または消去をご希望される場合には、お  申し出いただいた方がご本人であることまたは正当な代理人であることを確認した上で、合理的な期間及び範  囲で利用停止又は消去をいたします。
  これらの情報等の一部又は全部を利用停止または消去した場合、不本意ながらご要望にそったサービスの提供  ができなくなることがありますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。(なお、関係法令に  基づき保有しております情報については、利用停止又は消去のお申し出には応じられない場合があります。)
9.お客様情報の開示等の受付方法・窓口
  当社が保有するお客様情報に関する開示等(上記6、7、8)のお申し出は、以下の方法にて、受け付けします。
  なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がございますので、ご了承ください。
  手続き
  「開示等の求め」は下記宛、所定の申請書に必要書類を添付の上.ご郵送いただけますようお願いいたします。  なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
  〒860-0081熊本県熊本市京町本丁7-10 株式会社フリーパスジャパン 個人情報保護対策室
10.法人等のお客様の情報について
  当社は、法人等のお客様の情報につきましても、利用目的、情報の公知性等を考慮し、関係法令および上記に  準拠して適切に取り扱います。
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  ・手紙による場合  〒860-0081熊本県熊本市京町本丁7-10 株式会社フリーパスジャパン
            個人情報保護対策室
  ・電子メールによる場合freepass@opal.ocn.ne.jp
  ・ご来社について  直接ご来社いただいてのお申し出はお受けいたしかねますので、その旨ご了承賜ります            ようお願い申し上げます。

【ボーナスの支払い】

■すべてのボーナスは登録の翌日に支払われます。
■支払日が休日の場合は翌営業日の支払いとします。
■ボーナスから支払い事務手数料として500円を差し引きます。
■登録は毎日午後4時に入金と申請書(FAX)が届いているものをその日の登録とします。他名義入金、書類不備 は処理後の登録となります。
■当社ではボーナスの支払い時に源泉徴収を行いませんので、納税は各自の責任において行ってください。
■ ボーナス支払い後のクーリングオフにおいて調整金が発生した場合は、ただちにご返金頂くか、ボーナスから差 し引かせていただきます。

【クーリングオフ】

「契約書面」の受け取り日、もしくは購入した商品の受け取り日のいずれか遅い日から起算して20日以内であれば、理由の如何を問わず、はがきなどの書面により契約を解約することができます。その効力は書面を発信した日から生じます。その際、商品購入代金は返金となり、商品の引き渡しが既になされているときは、その商品の引き取りに要する費用を請求されることはありません。契約の解約により損害賠償や違約金その他の費用に関する請求も一切ありません。クーリング・オフ期間経過後の場合でも、不実告知や威迫困惑行為によってクーリング・オフをおこなわなかった場合は、改めてクーリング・オフができる旨が定められた書面を受け取った日から20日以内であればクーリング・オフ手続きをおこなうことができます。